住所・居所・仮住所

生活の本拠を住所
住所が知れない場合は居所を住所とする

約束を守る場所は債権者の住所が原則
債権者が持参する
不動産の引き渡しは現地で履行する

失踪宣告
従来の住所、居所を去った場合
家裁は利害関係人、または検察官の請求により
必要な処分をすることができる

不在者の生死が7年間明らかでないときは失踪宣告

家裁は本人、利害関係人の申出により失踪宣告を取消す

失踪者が異なるときに死亡していたことが明らかになった場合
取り消すが
取り消し前に善意でした行為については取消しの効力は及ばない
当事者の双方が善意であること

失踪宣告によって財産を得た者は取消しによって
権利を失うが返還については現に利益を得ている限度とする
生活費として消費した場合は返還する
浪費した場合、盗まれた場合は現存利益がない

同時死亡の推定
どちらが先に死亡したか不明の場合は同時に死亡したものと推定する

親が死んで子が死んだ場合
子は二分の一

同時死亡した場合は孫が代襲相続してこの配偶者は相続しない

22条
各自の生活の本拠をその者の住所とする

日本に住所を有していない者は日本における居所をその者の住所とする

24条
ある行為について仮住所を選定したときはその行為については仮住所を住所とみなす

30条
不在者の生死が7年間不明の者

戦地に及んだ者、船舶が沈没したとき、危難が去った後1年間
死亡したものとみなされる

生存が確認された最後のときから7年
危難が去った時から1年

7年が満了した時に死亡認定
危難が去った時から死亡認定

失踪宣告の効力

同時死亡の推定

住所とは住民票に住所として記載されている場所であるか?
生活の本拠を住所とする

住所が知れない場合は本籍地を住所とするか?
居所を住所とみなす

日本に住所を有さない外国人は日本における居所を住所とみなすか?
みなす

不在者の生死が5年間明らかでない場合に失踪宣告できるか?
7年間