2016年07月25日のツイート

行為能力とは
権利能力がある前提で
法律上の権利義務の帰属主体
自らの法律行為で行為を自らに確定的に帰属させる
権利能力が子供にはある
それを処分する能力はない
行為能力というのは自分ひとりで何かができるか
できないものは制限行為能力者
子供だけでなく事故や病気でできなくなったもの
保護者の同意や代理をしてもらう
保護者からOKをもらってやることを同意
代わりにやってもらうことを代理

行為能力がない法律行為は取消しの対象となる
意思能力が欠けている場合は無効
取消しと無効
取消しは、取消すぞと宣言するまでは有効
行為能力がない法律行為
制限行為能力者が勝手にやったこと
失敗したら取消すことができる
結果オーライで儲かった場合には取消さないで有効のままにする
どちらにころんでもよいのが取消しうる場合
意思能力が欠けている場合は無効、 最初からない

意思能力が欠けるというのは結果を弁識する能力がない
そもそも法律行為として成り立っていない

責任能力
自己の行為を弁識する能力
721条
未成年者は他人に損害を加えた場合
自己の行為の責任を弁識する能力がない場合は責任を負わない
酩酊状態などの場合は賠償責任はないが
故意、過失でその状態になった場合責任を負う

制限行為能力者
未成年者
成年被後見人
被保佐人
被補助人

精神上の障害で事理を弁識する能力が
全くない人が成年被後見人
著しく不十分な人を被保佐人
不十分な人が被補助人
取消しによって行為をなかったことにできる


未成年者の法律行為
法定代理人の同意を得ない法律行為は取消しうる

許された営業などは取消すことができない

例外
単に権利を得るか義務を免れる 未成年者に不利益がないから
処分を許した財産 おこづかい
許された営業
 社会人として働きたくても相手にされなくなるので
 責任感を持っていますよとすることで社会人として生きていけるように

未成年者の保護者
法定代理人は通常は親権者いない場合は後見人
親が管理権を有しない場合は後見人がつく

成年被後見人の法律行為
世の中のことが全くわからない人のこと
法律行為は取消すことができるが
日常品の購入などその他日常生活に関する行為
家庭裁判所の審判として認められた者を成年被後見人
自分で言っていてもそうとは限らないから家裁の審判が要る

例外
日用品の購入その他の日常生活に関する行為
近所でたばこを買ったりすることすらできなくなってしまうので
例外的に取消すことができず単独ですることができる

成年被後見人の保護者は
成年後見
かわりにすることができる代理権はあるが同意見はありません
成年被後見人というのは世の中のことが全くわからないので
原則として成年後見人が日常生活行為以外は
なんでもかんでもかわりにやってあげる
本人が直接やることに同意するという発想がない
本人にやらせても無理なので代わりにやってあげる代理権はある

年齢20歳をもって成年とする
5条
未成年者が法律行為をするには法定代理人の許可を得なければならない

6条
営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する

7条
後見開始の審判を本人以外の申請ですることができる

8条
審判を受けたものは後見人を付する

9条
日常生活に関する行為はそのとおりでない

10条
本人配偶者四親等内の親族、後見人などまたは検察官の請求により成年後見開始の審判を取消さなければならない


審判を請求できるのは身内と検察官
本人の親とか子供を一親等、親・孫は二親等、兄弟は二親等
四親等内というと甥・姪・いとこ・やしゃご
未成年者が法定代理人が処分を許した財産の処分行為は取消すことができない

未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は
取消すことができる

成年被後見人成年後見人の同意を得て行った行為は取消すことができるか できない、成年後見人には同意権がない

ひっかけ
成年被後見人成年後見人の同意を得ずに行った財産行為は無効であるか 取消すことができる。