行為能力2

行為能力2

被保佐人の法律行為、保護者
事理弁識能力の著しく不十分な者を被保佐人という

被補助人
事理弁識能力が不十分な者

家裁の審判を受けないと認められない

制限行為能力者の保護者の権限
未成年者 親権者
成年被後見人 成年後見

権限が四つある
同意権
代理権
追認権
取消権

同意権と代理権
何かしようとする際にあらかじめOKするのが同意権
かわりにやってあげようというのが代理権
OKするのが同意権

事後的な処理が追認権と取消権
なかったことにするのが取消権
結果オーライの場合にOKするのが追認権

取消権と追認権は全ての保護者にある

同意権は成年後見人にはない ほかはある。
成年被後見人は事理弁識能力がないから
日常生活以外はできないので本人がすることは前提にない

代理権
基本的には全ての保護者にある
被補助人、被保佐人には
家庭裁判所が特別に与えた時にできる

取消権、追認権はある

相手方の催告権
制限行為能力者側には追認、取消しができる。
取引をした相手方は不安定
取消すのか追認するのかはっきりするように要求
催告ができる。
どちらにするのかはっきるすのかを要求することができる

催告に対して返答がなければ
被保佐人、被補助人に対しては取消したものとみなし
保護者の場合は追認したものとみなされる
取消し権は追認できる時から5年、行為の時から20年で
なくなってしまう

追認できるにもかかわらず履行や履行の請求をした場合は
取消すことができるにもかかわらず行為したから
法定追認といって追認したことになる

相手方の催告権 誰に対してするのか
制限行為能力者が行為能力者になった後
自分で判断できるから催告の相手方は本人
この場合、本人自身で判断できるので
確答がなければ追認

制限行為能力者である間は保護者に対して催告する
保護者は自分自身で判断できるから
確答なければ追認
ただし後見監督人などがついている場合もあって
同意が必要な場合は保護者単独で判断できないので
確答なければ取消したものとみなされる

制限行為能力者本人に対して催告した場合
何の効力も有さない
未成年者といっても子供から事理弁識能力ない者もいる
催告されても意味が分からないから効力ない
被保佐人、被補助人に対する催告は
本人単独でできない場合は
取り消したものとみなされる

催告があったとき、自分自身で判断できる人の場合は
保護者など
現状維持のままということで追認したものとみなされる
監督人など同意が必要な場合は
取り消したものとみなされる

詐術
21条で制限行為能力者が詐術を用いた時は
その行為を取消すことができない

追認権、取消し権があるが
詐術を用いた
偽造した運転免許証などを提示したりした場合
嘘をついて相手をだました場合は取消すことができない

11条
精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分なものについては
保佐開始の審判をすることができる

12条
保佐開始の審判を受けたものは被保佐人としてこれに保佐人を付する
保佐人の同意を要する行為
特定の行為だけ保佐人の同意を得なければならない
被保佐人はある程度は事理弁識能力があるので
特別に同意を得なければならない行為が限定されている
重要な取引だけ同意が必要

13条
保佐人の同意を得なければならない
9条但し書きの場合はこの限りではない
元本の両州利用
借財保障
不動産の権利の得喪目的
訴訟
贈与和解仲裁
相続の承認放棄遺産分割
贈与の申し込みを拒絶
新築、改築,増築大修繕
602条に定める賃貸借をすること

15条
補助開始の審判
本人配偶者四親等内の親族、検察官の申出により補助開始の審判

16条
補助開始の審判を受けたものは被補助人として補助人を付する

本人以外の請求により保佐開始の審判をする場合は本人の同意が必要か?
必要ではない。
補助開始の審判の場合は本人の同意が必要
被補助人だけにある規定

後見人や保佐人は補助開始の審判請求をすることはできるか?
できる
成年被後見人だった者が回復してきたときに被保佐人にするとか
いう場合をイメージしてください


未成年者に対して相手方が催告した場合に確答しない場合は追認したものとみなされるか?
催告しても意味がない
被保佐人、被補助人に対しては拒絶したものとみなされる