2016年07月29日のツイート

物とは有体物 固体、液体、気体
所有権の客体となる
排他的支配の対象となる
独立していて物の一部でないこと

土地とその定着物は不動産となる
建物は土地とは別の不動産となる
登記簿上も土地と不動産は分かれる
立木は登記することで不動産となる
不動産以外の物は動産
他人に対して対抗するには
不動産は登記が必要だが
動産は所持していればよい

一つの物に対して数人が争う
所有権を対抗するのに何が必要かという問題
不動産は登記が必要 登記名義で決まる
動産は引き渡しが対抗要因

無記名債券は動産とみなす
商品券や図書カードのように証券の所持人が
権利を行使できるもの

借金の証文のように支払ってもらう人が決まっているものは
記名債権

主物、従物
テレビあってのリモコン リモコンを従物という
家屋に対する建具や畳
地下タンクはガソリンスタンドの従物
主物に対抗要件を付与すると従物にもその効力が及ぶ
従物は主物の処分に従う

借地上の建物に対する借地権にも適用される
建物が譲渡されると借地権も移転する

土地を借りて建物を建てた人が建物に抵当権を設定した場合
土地の賃借権も抵当権の範囲に入る
競売にかかり競落されたら賃借権も移転する

天然果実法定果実
地代や家賃が法定果実
牛乳、野菜、土砂、鉱物が天然果実

果実を生み出すものを元物という

天然果実は元物から分離する時所有者が有する
家賃は日割り計算になる

物とは有体物を言う

土地及びその定着物は不動産とする
不動産以外のものはすべて動産とする
記名債権は動産とみなす

物の所有者が常用に供するために付属させたものを従物という

物の用法に従い産出するものを天然果実
物の使用による対価を法定果実

天然果実は元物から分離する時収取する者の所有

Aの所有する土地の上にA所有の建物があるとき
建物だけ売ることができるか?
できる

主物は従物の処分に従うか?