法律行為

法律行為とは行為者の意思に従った効果を認める行為
契約がその典型
お互いの意思表示の合致によって成立する
売買、賃貸借
当事者の意思表示の合致で成立
一方的な意思表示よるのは解除、遺言、取消し 単独行為
法人の設立など 合同行為

公序良俗
公の秩序または善良な風俗に反する行為は無効である
殺人契約、人身売買、重婚契約、高利貸し

前借金無効判決
酌婦として稼働契約結んだ契約は公序良俗違反
金銭消費貸借は無効ではないと下級審ではいていたが
最高裁では、稼働と消費貸借は密接なので無効
金員の返還請求は無効

特約、慣習
契約の当事者間の公序良俗に反しない法律にない行為は有効
賃貸借は後払いが原則だが
現実には家賃は前払い
任意規定で強行法規でないので当事者の合意で可能

慣習とは地域や特定の団体独自のルール
山できのこがりをする入会権など
慣習が法的拘束力を持つ
無効になる場合もある

入会権者を男子孫の世帯主と限定するのは公序良俗違反
性別のみによる不合理な差別

公の秩序または善良な風俗に反する法律行為は無効とする

法律行為の当事者が法令中の公の秩序と反しない規定をしたときはその意思に従う

異なる慣習がある場合において法律行為の当事者がそれに従う意思を表示していればそれに従う

賭博は公序良俗違反

食品衛生法に従わない売買は無効か?
取引の効力は否定されない
契約自体は無効ではない
罰則の規定はあるが契約自体は有効である