2016年08月01日のツイート


[民法]
意思表示
詐欺、強迫された法律行為は取消すことができる
錯誤、虚偽表示は無効
善意の第三者に対抗できない場合がある


意思表示
法律行為の発生を欲する意思を外部に発すること
意思表示に問題がある場合、
だまされた、おどされた、勘違いした

詐欺、強迫、錯誤、虚偽表示、心裡留保

瑕疵ある意思表示 取り消すことができる
意思の不存在   最初から無効

取り消すまでは有効
無効は最初からない

制限行為能力者の行為は取消すことができる
公序良俗に反する行為は無効

当事者の間では有効だが
三者の不利益をもってしてもなかったことにすることはできない

知らない人のことを善意
善意の第三者
と争った場合は負けてしまう 対抗できない

詐欺
土地をだまし取られた 第三者が出てきた場合
善意であれば取り消すことはできない

強迫
脅し取られた場合 取り消すことができる
善意の第三者には対抗できる

錯誤
善意の第三者に対抗できる
要素の錯誤でなければだめ
本人に重大な過失があったらだめ

心裡留保
ひとりで嘘をつく
原則有効 善意の第三者に対抗できない
相手方に過失があれば無効

虚偽表示
無効だが善意の第三者に対抗できない

転々売買の場合、一人でも善意の人がいれば有効
絶対的コウセイ

善意・悪意・過失など

要素の錯誤とは、取引を決める重要な部分の錯誤
錯誤無効を主張するには
要素の錯誤であって表意者に重過失がないこと

三者詐欺
XにだまされてAがBに土地を売却した
善意の相手方には対抗できない

絶対的構成
虚偽表示について判例がある

意思表示は離れたものの間では到達したときに効力が生じる
動産取引のクーリングオフは発信したときに効力が生じる
到達主義が原則

93条
意思表示はその表示者が真意でないことを知っていてもその効果を妨げられない
相手方が知っていたり知ることができた時は無効とする

94条
虚偽の意思表示は無効とする
善意の第三者に対抗できない