2016年08月02日のツイート

[民法]意思表示(続き)

虚偽表示によって移転されたものを差し押さえた人も第三者に当たると考えられている。
94条2項はいろいろなところで類推適用される。

通謀していない場合も、嘘の登記のような外形の作出について
黙示もしくは明示的に承認した場合、放置した場合
善意の第三者に対抗することができない。

自ら不実の登記の作出に関与した場合、落ち度については
自分で積極的に外観作出した場合と同視するできる場合は
類推適用できる。

95条
意思表示は法律行為に要素の錯誤があった場合は無効とする。
ただし表意者に重大な過失があった場合は自ら無効とすることはできない。

表示行為の錯誤 言い間違いや考えたことと表示の食い違い
1ドルと1ユーロを同じ価値だと勘違いした場合

動機の錯誤 土地にマイホームを建てようと思って買ったが法律上建てられなかった場合。
動機が表示されていた場合には錯誤が成立する。

保証人のある債務でほかに連帯保証人がいると勘違いした場合など。

表意者に重大過失があった場合は表意者が自ら主張することはできない。
相手方に立証責任がある。
錯誤無効の主張は原則として本人のみ。
相手方、第三者が主張することはできない。
ただし、第三者が表意者に対する債権を保存する場合、勘違いを認めている場合には代位行使することができる。

96条
詐欺または強迫による意思表示は取消すことができる。
三者が詐欺を行った場合は相手方がそのことを知っていた場合に限って取り消すことができる。
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することはできない。
強迫の場合は善意の第三者にも取消すことができる。
暴力の外観があるのみの場合は意思表示が無効である。

97条
隔地者に対する意思表示はそれが相手方に到着したときに効力を発する。
相手方の勢力圏内に入れば効力を発する。
隔地者に対する意思表示は相手が死亡していたり行為能力がなくなっていても、発信した効力に影響はない。

98条
意思表意は相手方を知ることができない場合は公示によって意思表示することができる。
意思表示の相手方が未成年者、成年被後見人の場合は、その意思表示でもって相手方に対抗できないが、法定代理人

被保佐人、営業の許可を得た未成年、婚姻した未成年には意思表示の受領能力がある。


心裡留保は表意者が内心的効果意思と表示の不一致を知っている場合で、錯誤は不一致を知らない場合。