2016年08月05日のツイート


[民法]代理1-1

代理とは
代わりに何をやってもらうの代理
本人と代わりにすること
相手方

自分でしたことを自分で守るのが原則だが
自分のしたことを他人が行う

代理権を与えているから

代わりにやる人が代理人
やってもらうのが本人
相手方

本人と代理人の間には代理権がある

相手方に顕名を行わないといけない

効果が帰属するのは本人と相手方

代理人は代理権がないと代理行為を行えない

代理人が代理行為を行う際には顕名
代理人が本人のためにすることを明らかにする
顕名を忘れると相手方が善意無過失の場合、
自己のためにしたことをみなされる
相手方が知っている、知ることができた場合は
本人と相手方に効果が帰属する

任意代理と法定代理がある
代理権が発生する原因が何か
本人に頼まれてなるのが任意代理
制限行為能力者代理人法定代理人

制限行為能力者任意代理人とすることも可能
責任は本人が負う
代理権を定めない場合
代理人は保存、利用、改良行為ができる
権利の性質を変えない範囲内でできる

代理人と相手方が同じである自己代理
双方代理は
本人の許諾がなければできない

自己契約は代理人イコール相手方
双方代理は本人と相手方双方の代理人
自己矛盾を起こすので本人の許諾が必要

同一の法律行為については自己契約、双方代理はできないが
債務の履行、または本人があらかじめ許諾した場合は
この限りではない 108条

101条に代理行為の瑕疵が定められている
詐欺強迫、悪意過失の場合は代理人がだまされたかどうかによる

特定の法律行為をすることを委託された場合
代理人が本人の指図に従って行為をしたときは
本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかった
事情を主張することはできない
本人が知っていた事情について代理人が知らなかったことを
主張できない