[民法]代理1-2
代理人のかわりにさらに本人のためにする人は
代理人という。
代理人代理人ではなく本人の代理人である。

例えば、弁護士に依頼して弁護士事務所の事務員を
代理人にすることがある。

どういう場合に復代理人を選任できるか。
任意代理は本人の許諾があるか、やむを得ない事由がある場合。
法定代理はOK.

選任、監督について本人に責任を負う。
代理人が本人の指名によって復代理人を選任したときは
代理人は責任を負わない。
ただし、不適任であることを知りながら本人に告げなかったり
解任しなかった場合は代理人が責任を負う。

法定代理人は自己の責任で復代理人を選任できる。
ただし、やむを得ない事由があった場合は
選任について責任を負う。

表見代理
代理権がない代理行為を無権代理という。
無権代理は本人に効果は帰属しないのが原則。
以下の三つの外観があり相手方が善意無過失の場合は
本人に効果が帰属する。
?代理権授与の表示
代理権を与えていないのに
?権限外の行為
家の借主を見つけてくれと依頼したのに買手を見つけてきた
?代理権消滅後
もともと代理権があったが期限を過ぎていた
?、?をあわせて適用した例
代理権消滅後に権限外の行為をした

99条
代理人が権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は本人に直接に効果が帰属する
三者代理人に対してした意思表示についても同様

107条
代理人は権限内の行為について代理権を有する

109条
三者に対して他人に代理権を与えた場合

110条
代理人が権限外の行為をした場合、信ずべき正当な事由があるとき準用する

111条
代理権は消滅する

本人の死亡
代理人の死亡、破産手続き開始、後見開始の審判を受けたこと

委任の終了によって消滅する

法定代理の場合は、本人、代理人が死亡。
任意代理の場合は、本人の死亡、破産 代理人の死亡、破産

委任の終了 無理由で解除 解除されたら終了

任意代理は頼まれた約束を終了したら消滅する

112条
代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない

本人の所有の不動産を処分権限ありの代理人
代金を自分の借金の返済のために使う意図を持っていた
相手方が善意無過失の場合
本人に効果が帰属する

表見代理ではない
代理人が意図することと違うことをした
心裡留保 相手方が善意無過失なので有効

任意代理人は復代理人の行為について本人について
全責任を負うわけではない