奥平康弘&宮台真司憲法対論―転換期を生きぬく力 (平凡社新書)」読了。
憲法対論―転換期を生きぬく力 (平凡社新書)
憲法記念日ということで、読んでみました。
2002年12月発行ということで、かなり古いんですが。
宮台によると

憲法と法律の関係については、法律は統治権力から市民への命令で、市民にとっての義務規定ですが、憲法は市民から統治権力への命令で、統治権力にとっての義務規定です。憲法が法律に勝るとは、市民から統治権力への命令が許容する範囲でのみ、統治権力が市民に命令できるという意味です。統治権力が市民からの命令(憲法)に服するとの約束が、市民革命によってなされた「社会契約」だというわけです。(p.108)
「日本の立憲絵支持が成熟していないから」、あるいは「市民から憲法意思の表明がされていないとは、別現すれば「国家はリヴァイアサンだ、統治権力は危険だ」とする発想国民が持っていない、すなわち統治権力との間で社会契約をした契約当事者たる市民がいないということです。(p.175)

ということで、日本は近代以前の国ということになる。
これは、同感するところである。
てことは、市民革命貫徹するしかないじゃんて思うんだけどなあ。